贈与早わかり

①20歳以上の子、孫への贈与がしやすくなります。

直系尊属からの贈与の場合、通常より低い税率になります。(消費意欲の強い世代への贈与促進目的)

②通常の贈与について

両親が未成年の子供へ贈与、祖父母が未成年の孫へ贈与する場合、配偶者へ贈与、叔父・叔母から贈与を受ける場合

③教育資金一括贈与について(※時限措置平成27年12月31日)

父母が子に、祖父母が孫に(子、孫は30歳未満)教育資金を一括して贈与しても1,500万円(学校以外500万円)までは子、孫に贈与税がかかりません。

④相続時精算課税制度について(平成27年1月1日以降)

ア)贈与する人:父・母・祖父・祖母(60歳以上)
イ)もらう人 :子・孫(20歳以上)
ウ)2,500万円まで、贈与税はかからない(相続時に精算課税)
エ)2,500万円を超えると上回る金額に一律20%
※一度この制度を採用するとその後の年度の贈与でもこの制度の対象になり、贈与税の基礎控除110万円がなくなります。

⑤満期が近づいたら、保険金受取人の確認を!

ア)契約者(保険料支払者)と受取人がご主人の場合
{(受け取った保険金)ー(支払保険料)ー50万円}×1/2=一時所得
イ)契約者(保険料支払者)がご主人、受取人が奥さんの場合
{(受け取った保険金)+(その他の贈与財産)}-110万円=贈与税の課税価格
※満期がくるのに保険金の受取人が奥さんなら、受取人を契約者のご主人に変更すればよいでしょう。