任意後見制度

◆任意後見制度の概要
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

今は元気でなんでも自分で決められるけど「将来は認知症になってしまうかも」という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

◆任意後見制度の流れ
1.今は元気なので、決められるが、将来、認知症になったときが心配
 (判断能力に問題のない方のみ利用できます)
2.信頼できる人(家族・友人・専門家)と任意後見契約を締結
 (公証人役場で公正証書を作成します)
 (東京法務局にその旨が登記されます)
3.痴呆の症状がみられるようになった
4.家庭裁判所に申し立て
 (家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします)
5.任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います

◆任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。ここでは、任意後見制度のメリットとデメリットを見ておきましょう。
【メリット】
※本人の判断能力が低下する前に契約するので、本人が自由に任意後見人を選ぶことができる
※契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される
※家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので任意後見人の仕事ぶりをチエックできる
【デメリット】
※死後の処理を委任できない
※法定後見制度のような取消権がない
※財産管理委任契約にくらべて迅速性にかける

◆財産管理委任契約の概要
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

☆任意後見契約Q&A
☆任意後見契約の類型・作成手順・文例
☆家庭裁判所へ「選任」の申し立てにつて
☆死後事務委任の文例