
早めに「悩み事」・「心配な事」・「気がかりな事」を少し軽くしませんか!
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令和8年4月 3日(金) 10:00~14:00
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遺言は「愛のメッセージ」「最後のラブレター」
人は必ず亡くなります。死亡後,家族に対する愛情を伝える方法として,保険金支払という方法で実現するのが生命保険契約で,愛情を相続財産の活用に反映させようというのが遺言と思います。 愛する人に対し,最も多く発せられるメッセージは,残していくご家族のために生活基盤を用意したいとの希望です。
◆代表的な例として,夫が財産全部を妻に相続させる内容の遺言です。妻は,今まで夫の収入により生活して来ましたから,夫の死後も今までと同様の生活基盤が必要となります。貯金・家屋敷は,今すぐにでも必要となります。そして,子に負担をかけないために,できるだけ長い間,自活能力を持つことが必要です。また,妻が子から,いつか扶養を受けるにあたっても,お土産を持たせた方が宜しいと思います。
◆老親が特定の子から監護を受ける事となった場合,その貢献に対し感謝のメッセージを伝えたいところです。特に未婚や出戻りの娘さんであるとか,または他家に嫁いでいる娘さんなどに面倒を見て貰う場合,面倒を見てくれる娘さん自身の社会的立場は強くないことが多々あります。
◆兄弟姉妹,嫁・甥姪の方に面倒を見て貰う場合,それらの人達が相続人として該当しないことは珍しくありません。このような方に対し感謝の気持を表するためには,積極的にメッセージを発した方がよろしいと思います。
◆お子さんやお孫さんの中には,心身の状況や経済力或いは社会的立場等において弱い方もおられると思います。何とかして救ってあげたいと思うのが親御さん・御祖父さんの気持です。
◆これまで親の愛情が充分に行き届いておらなかったお子さんに対し,改めて応分の愛情を注いであげたい思いが起こることもあると思います。
そういう熱い愛のメッセージを伝えたいときもあります。
さまざまな場面における「愛のメッセージ」・「最後のラブレター」について,迅速かつ確実に相続財産に反映させるための手段が,遺言と思います。
★場所:塚口さんさんタウン2番館 2F
「もとむら法務事務所」(年金センター左斜め前)
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JR 塚口駅より徒歩10分
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