相続で困らない

相続で困らない対策

◆生前贈与について
贈与すると「高い贈与税」がかかるので、そこには工夫が必要です。
「生前贈与の方法」
①少しずつ渡す方法(税金を少なくするため。暦年贈与)
毎年110万円までの贈与には、贈与税がかかりません。110万円未満の贈与を繰り返す、又は贈与税が10%と低率な範囲の限界まで贈与するという方法です。贈与して3年経過したものは、後で課税されないので、少額であっても長年にわたり数人に分けて贈与すると、大きな金額が渡せて、相続税が軽くなります。ただし、3年以内の贈与は、相続時に加算することになります。
②まとまった金額を渡す方法(相続時精算課税制度)
年齢条件(年齢条件:親60歳以上、子20歳以上)がありますが、2,500万円の贈与が無税で、超えた分も20%の課税で済みます。一括で2,500万円、何回かに分割しても自由です。ただし、相続時に贈与で渡し済みの部分の税金もまとめて計算をするので、原則相続税は減りません。
③配偶者への贈与
20年以上連れ添った配偶者に対して、居住用財産(自宅の家・土地)は、2,000万円まで無税で贈与することができます。(110万円もプラスすれば、2,110万円)相続が発生して相続財産に加算されません。

◆生命保険について
生命保険は、利用できます。
①生命保険金は分けやすい
相続において、不動産(自宅等)の形で財産を持っている方が多いです。生命保険はどのようにも分けられます。不動産をもらう人とお金をもらう人という組み合わせが可能です。
②生命保険金は、「受取人」の固有の財産
生命保険の契約をしたときに、被保険者(保険の対象になる人)や受取人(お金を受け取る人)を指定します。相続が発生すると、生命保険金は受取人の固有の財産になります。他に相続人が何人いても、受取人に指定された方だけが、原則受け取る権利があります。遺産分割の必要もありません。
③生命保険金は、一定額まで非課税
生命保険金は、法定相続人1人あたり500万円まで非課税です。これを活用することにより、非課税に出来る財産枠があることになります。
④生命保険金は、遺留分減殺請求の対象にならない
遺留分(最低の相続分)を侵された人は「私の遺留分を返してほしい」と請求することができます。しかし、生命保険金は相続財産ではないので、遺留分の減殺請求の対象にはなりません。
⑤相続税対策にする(保険料贈与プラン)
親が子供に保険料を贈与し、子供が契約者になる契約形態があります。財産を減らせ相続税対策になり、子供は相続時の納税資金として使うことができます。(ただし子供の一時所得になり所得税が発生します)
⑥生命保険金で相続税を払う
遺産の分割は出来ても、相続税を払うお金がない場合に納税資金として活用することができます。相続税の改正(平成27年1月1日)によって、活用が増えると考えられます。