相続早わかり

①法定相続人と実際の相続人は必ずしも一致しません。

ある人の死亡によってその財産を承継できる人は民法で定められており、「法定相続人」といいます。実際に誰が財産を相続するかは、遺言・法定相続人の遺産分割協議によって決まります。したがって、法定相続人が財産を相続するとは限りません。

②法定相続分はあくまでも遺産分割の目安。

民法では法定相続人に対して法定相続分が定めれています。しかし、必ずしも法定相続分で財産が相続されるのではありません。遺言書があればまずそれが優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議で財産が分配されます。法手相続分はその場合の目安に過ぎません。

③遺言書は「争続」&「争族」を防ぐ効果があります。

相続トラブルをなくすために遺言書を活用する人が増えています。中小企業の経営の円滑な承継を支援するため、民法の特例として次の制度があります。
ア)贈与株式を遺留分算定財産から除外できる制度(相続に伴う株式分散を未然に防止)
イ)贈与株式の評価額を予め固定できる制度
 (後継者の貢献による株式価値上昇分が対象外)

④平成27年1月1日から基礎控除額が改正。

相続税は、遺産に係る基礎控除額(課税最低限)を上回る財産(正味遺産額)を相続するとかかります。相続税の基礎控除額は、相続人の数に関係なく定まる定額控除額(3,000万円)と相続人の数によって金額が変わる比例控除額(600万円)を合計したものです。

⑤「相続税の総額」と「納付税額」は違うものです。

相続税の総額は、正味遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの金額を法定相続分によって相続したものとして計算します。したがって、遺産分割の方法が変わっても、相続税の総額が変わることはありません。(未成年者控除額・障がい者控除額が引き上げ)

⑥配偶者の特例をうまく使って

配偶者が財産を相続すると、配偶者の法定相続分と1億6,000万円のうち、どちらか大きい方までは、相続税がかかりません。法定相続人に配偶者が含まれていると、実際の納付額を半分以下に減らすことができます。

⑦相続した借金は相続財産から控除できます。

借入金、未払金、葬式費用などは、債務控除額として相続財産から控除できます。又、仏壇、仏具、神棚、墓地、墓石などは、非課税財産とされていますので相続税はかかりません。(純金の仏像などは対象外)

⑧相続税の税率構造が改正されます。

相続税の総額は、財産の大きさと法定相続人の数によって決まります。
※税率構造:6段階⇒8段階 ※最高税率:50%⇒55%

⑨続けて2回相続があった場合の控除。

1回目の相続があってから10年以内に2回目の相続があった場合、1回目の相続税の一部が2回目の相続税から控除されます。(相次相続控除)

⑩生命保険金と死亡退職金の控除⇒500万円×法定相続人の数

生命保険は相続税の節税対策として大変効果的です。納税資金の調達方法としても大変有効ですので、工夫して効果的に利用しましょう。

⑪相続税の申告と納付は10か月以内に!

相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)の死亡後10か月以内に被相続人の住所地の税務署に相続人が連名で申告・納付します。一括で納付できない場合は延納・物納の措置があります。(延納:利子税がかかります)

⑫相続税の物納について(金銭納付が困難な場合のみ)

物納の収納価額は相続税評価額ですので、相続時から土地の時価が下がった場合は、物納の検討してみてください。
物納の順位について、
◆第1順位:①国債、地方債、不動産、船舶、 ②不動産の物納劣後財産
◆第2順位:③社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券④株式の物納劣後財産
◆第3順位:⑤動産

⑬相続財産を売却し場合の譲渡所得の特例

相続税の申告期限の翌日から3年以内(死亡日から3年10か月以内)に相続財産を売却した場合、一定の相続税相当額がその財産所得が、その財産の譲渡所得の金額の計算上、その売却財産の取得費に加算され、控除されます。